ページ上へ

エージェント報酬は高い?利益&儲けを出すスキームとは

金融機関との交渉は、借り換え代行会社又は弁護士が行います。両者はどのような報酬体系を採っているのかについて分かりやすく解説します。儲けの仕組みを知り、まずは「交渉人との交渉」をまとめましょう。

借り換え代行会社の利益

借り換え代行サービスの利益

借り換えの交渉を代行して行うサービスは、どのようにして利益を得ているのでしょうか。
当ページでは、サービスの概要と報酬の請求内容・中身に触れて行きたいと思います。

代行会社は「仲介業者」

代行会社やエージェントは、一言でいうと「仲介」を業とし利益を出しています。
なお、金融業者との交渉を行う(仲介する)場合、都道府県知事又は財務局長に対して“貸金業登録”を受けている必要があります。

参考日本法令索引「貸金業法」より引用

https://elaws.e-gov.go.jp/

(定義)
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。(以下略)

つまり、意外ですが代行会社やエージェントもまた“貸金業者”でなければならないのです。

子会社が営業を行うケースも

前述した通り、借り換え代行会社又はエージェントは貸金業登録を受けていなければなりません。
しかしながらその登録要件は厳しく、登録できる企業は僅か一握りです。(例:純資産が5,000万円必要等)
そのため、親会社で貸金業許可(登録)を取得し、子会社が営業活動やエージェントを担うといったケースも多く見られます。

エージェントの中には登録を受けない「無許可業者」や、何ら交渉を行わずに手数料のみをせしめる「悪徳業者」も存在していますので、“しっかりと登録を受けている業者なのか?”という点にも着目した上で業者選びを行うようにしてください。

主な利益は「仲介手数料」

上記の理由から、代行会社は主に媒介業務に対する報酬「仲介手数料」を主な収益としています。
他の業種で例えるのであれば、宅建業者(不動産屋)がこれに近い性質を持っていると言えるかもしれません。
宅建業者は“売主若しくは貸主”“買主若しくは借主”の間に入って物件を紹介し、契約を進めることで仲介手数料を得ています。
代行会社も同様に、借り換え希望者に借り換え先金融機関を紹介及び交渉を変わって行う対価として仲介手数料を得ているのです。

手数料は5~15%

気になる手数料ですが、原則として「下がった支払総額分の5~15%」が相場となっています。
ただし、こちらに関しては宅建業とは違って法律上の定めがありませんので、業者によって大きな開きがあるようです。
また、交渉した金融機関の数に応じて変動する、といった料金システムの代行会社もあり、事前にしっかりと確認しておく必要があります。

弁護士の場合は「弁護士報酬」

借り換えの交渉は弁護士でも行うことが可能です。
ちなみに弁護士の場合ですと“法律行為の代理”も可能ですので、委任の内容によっては金銭消費貸借契約までを任せることができます。
この場合、弁護士に支払う対価として「弁護士報酬」が発生します。
なお “旧弁護士報酬規程”によると、契約締結交渉の際の着手金及び報酬金は以下の通りとなっていました。(現在は廃止済です。)

削減額 着手金 報酬金(成功報酬)
~300万円 削減額の2% 削減額の4%
300~3,000万円 3万円+削減額の1% 6万円+削減額の2%
3,000万円~3億円 18万円+削減額の0.5% 36万円+削減額の1%
3億円~ 78万円+削減額の0.3% 156万円+削減額の0.6%

※(旧)日本弁護士連合会報酬等基準「契約締結交渉」より抜粋

現在上記の報酬規程は廃止されているためこの限りではありませんが、大まかな参考指標としては十分な資料と言えるのではないでしょうか。
ご覧の通り報酬額は非常に高額ではありますが、弁護士は全ての法律に精通する法務のプロフェッショナルであり、安心して任せることができる点は同職の強みと言えます。

借り換え交渉に強い弁護士は少ない

しかしながら、あくまで弁護士は「法律のプロ」であり各金融機関の情勢や貸出傾向には決して強くありません。
依頼者の収入状況・属性・物件の担保価値を判断し、それにマッチする金融機関を選定する能力に関しても、一般的には代行会社やエージェントの方が秀でているでしょう。
「借り換え交渉専門の弁護士」といったように特定の業務に特化しているようなケースでない限りは、借り換え代行会社に依頼してしまった方がベターです。